太陽光発電の可能性を拡大させる「全量買取制度」とは?

平成24年7月1日から
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」がスタートしました。
これは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に
もとづくもので、社会全体で再生可能エネルギーを
普及・拡大させていくことを目的としています。

具体的には、太陽光をはじめとする自然エネルギーで発電した電力を、 電気事業者に一定の期間・価格で買い取ることを義務づけるとともに、 再生可能エネルギーを買い取る費用を、 電気を利用する消費者がそれぞれ使用量に応じて、 「賦課金」(サーチャージ)という形で電気料金の一部として負担するというものです。

これにともない従来の余剰買取制度に加え、 自前の設備であっても発電した電力はいったんすべてが買い取られ、 自家消費分の電力は別途系統電力で賄う全量買取制度が日本で初めて導入されたことになります。

これまでの買取制度とはどう違う?

余剰電力だけでなく「全量」が買取の対象になった

今までは使用量を超えて発電した分だけが買い取られるという制度でしたが、 発電したすべての電力が買い取られることになりました。
これにより、事業者が屋根や空きスペースなどを活用して 発電を事業とすることも可能になったのです。

「500kW以上」も買取の対象になった

発電規模が500kwまでの設備のみが対象になっていたところ、 500kw以上も対象となりました。
発電を事業的な規模で行う場合、スケールメリットが発生することで、 採算ベースに乗せやすくなったと言えます。

非住宅用買取価格が上昇した

非住宅用の買取価格は24円/kWhだったところ、 40円/kWh(現在32円/kWh)に増額され、一般家庭と同じ水準の買取価格となりました。